訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
訪問看護ステーションから専門の看護師等が利用者様のご家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで対応し、在宅での療養生活が送れるように支援します。
また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案します。
訪問看護ステーションでは次のようなサービスを提供しています。
■療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
■医師の指示による医療処置
かかりつけ医の指示に基づく医療処置
■病状の観察
病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
■医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理
■ターミナルケア
がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
■床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
■在宅でのリハビリテーション
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
■認知症ケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
■ご家族等への介護支援・相談
介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応
■介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
訪問看護のサービスは病気や障害のある方が利用できます。
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
■医療保険で訪問看護を利用する場合
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。
■介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定が前提です)
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
基本利用料 その他の負担
■介護保険で訪問看護を利用する場合
毎回、他の居宅サービスと同様に費用の1割を負担 支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自費負担
■健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合
•70歳以上の方は、原則として費用の1割(現役並み所得者の方は費用の3割)を負担
•70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担
•一定時間を超えるサービス、休日や時間外のサービスは差額を負担
•交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担